障害年金の基礎知識
障害年金の未受給者は非常に多い
現在日本の障害者数は、約700万人です。そのうち障害年金の受給者は、約200万人です。
その差は500万人。障害を持つすべての人が障害年金の対象者とは思いませんが、受給できるのに請求に結びついていない障害者が非常に多いことが想像されます。
これらの方々に、障害年金とは何か? 受給するための要件は何か? どんな病気で受給できるのか? 受給の手続きと受給額はどれくらいか?等を、
障害年金の専門家である社会保険労務士 関根 進 が下記講座において分かりやすく説明し、希望者には無料で相談に応じます。
上記相談会の日程に都合がつかない方には、別途当事務所において、初回無料で相談に応じています。まずはお電話0155-21-3300又は E-mail:info@obihiro-shougai.com で、ご連絡を!
現在、コロナの影響で、当面とかちプラザでの障害年金講座および無料相談会は中止させて頂いております。
当事務所でのご相談は、引き続き行っておりますので、相談ご希望の方はお気軽にお電話ください。
あなたは障害年金が受けられるかもしれません
障害年金は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入中に病気やけがをして、障害が残り、日常生活や労働に支障が出た時に支給されます。
病気やけがでつらい毎日を送られていたり、生活費・治療費のご苦労などお察しいたします。そのような中で、障害年金の手続をご自分で行うことは大変なことだと思います。
けがの程度はどの程度なら支給されるのか、支給の手続はどのようにしたらいいのか分らない、病歴状況申立書・診断書などの準備の仕方が分らないなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。専門的な知識で申請のお手伝いをいたします。
当事務所は帯広市にあり、十勝管内を主体に軽快なフットワークで相談及び手続のサポートをさせて頂きます。その他の地域への対応については電話等でご相談ください。
受給事例
最近の障害年金関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金の更新診断書の提出期限が1年間延長されます。令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。対象期間に該当する方については、延長前の提出期限までに診断書を作成・提出する必要はありません。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。コロナウイルス関連情報
令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました。本日令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式押印が原則廃止されました(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。なお令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能となっており、旧様式により提出される場合も押印は必要ありません。
詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください。年金手続押印廃止情報
受給者の声53(発達障害、ADHD)
息子は一般社会の中での生活に生きづらさを感じ、19才の時に初めて精神科を受診しました。 結果、自閉スペクトラム症(ADHD)と診断され、生まれつきの発達障害だから一生治らないと言われました。
私はちゃんと生んであげられなかった事を、息子に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。そして、これからの生活も不安になりました。先生からは、20才になったら、本人の為に障害年金の申請をした方がいいと勧められました。 ただ手続きが大変困難だからとこちらの相談センターを紹介して下さいました。 最初は不安でしたが、関根さんにお会いしてみるとすごく親切な方で、何を聞いても丁寧に説明して下さり安心しました。 そして、私の話を1つ1つ親身に聞いて、息子の大変さを少しでも相手に伝わるように、できるだけ詳しい内容で申立書を作成してくださいました。 おかげで無事、(2級を)受給できる事になりました。
関根さんに相談しなければ、自分の力では無理だと思います。 これからは、年金を頂けることに感謝し、息子のこれからの生活に役立てていきたいと思います。関根さん、本当にありがとうございます。
新聞に掲載されました
平成25年4月20日 十勝毎日新聞記事
「制度や申請法紹介[関根労務行政事務所]市民向けに障害年金講座」
関根労務行政事務所(帯広市東10南19、関根進代表)による障害年金講座が20日、市内のとかちプラザ(西4南13)で開かれた。
同事務所は、障害年金の受給漏れをなくそうと初めて市民講座を企画。今年度は7月と10月にも開催する予定。
この日は市民ら約20人が来場。社会保険労務士で行政書士の関根代表は、受給要件や障害年金の等級区分など、制度の概要を解説した上で、受給申請方法も紹介した。
医師による診断書等の証明書や、就労できない状態を示す申立書の意義なども説明。申請から受給までに半年近くかかる点にも触れ、「個人で手続する人は早めに書類を用意することが肝心。制度が分らない場合などは、専門家の社会保険労務士に相談して」と呼びかけた。
初回ご相談は無料
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