どの程度の障害があれば受給できるのか
◆障害状態の基本
1級障害 |
身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状により、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度のものです。 |
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2級障害 |
身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状により、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。 |
3級障害 (厚生年金のみ) |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。 |
障害手当金 (厚生年金のみ) |
障害が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。 |
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