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老齢厚生年金の障害者特例とは

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老齢厚生年金の障害者特例

障害年金、障害者年金、迅速・親身な対応、精神障害

(1) 障害者(障害等級の3級以上の障害の状態にある者)で特別支給の老齢厚生(共済)年金を受給しているひとで 、退職しているひとは、申請により、報酬比例部分に加え、定額部分が支給されます。

 

(2) 配偶者がいる場合は、配偶者加給金も加算されます。

 

(3) 業務上のけが等により労災補償給付を受給し、同時に障害年金にも該当したひとは、労災の給付が減額になります。しかし、老齢厚生年金の障害者特例として受給した場合は、障害年金ではないので労災給付は減額になりません。

 

(4) 障害者特例の受給は自動的には行われませんので、本人が年金事務所に出向き、障害者特例の請求及び老齢年金と障害年金との選択届を提出することが必要です。

 

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