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障害年金の請求の種類

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障害年金の請求には、以下の4種類の方法があります。どの方法で請求するは、初診からの治療経過等により決まり、請求に必要な書類やもらえる年金額等も変わってきます。


障害認定日請求

(1) 初診日(初めてその傷病で病院にかかった日)から原則1年6か月経過時に、一定の障害にある場合にする請求です。

 

(2) 請求は、障害認定日以降いつでも請求が可能です。(年齢制限なし)

 

(3) 障害認定日の翌月にさかのぼって支給されます。(ただし、5年の時効があります)

事後重症請求

(1) 障害認定日に症状が軽くて障害状態に該当しなかったが、その後症状が悪化して請求する方法です。

 

(2) あるいは、障害認定日に障害状態に該当していても、5年以上昔で病院がカルテを破棄していたり、ちょうどその時期に通院が途絶えていたため、医師から診断書を書けないと言われた場合などにこの方法で請求する場合もあります。

 

(2) 65歳になる前までに請求しなければなりません。(年齢制限があります)

20歳前障害の請求

(1) 20歳前には国民年金の被保険者ではありませんが、20歳前の病気等により障害者になった場合に支給される障害基礎年金を請求する方法です。

 

(2) 初診日における要件も、保険料納付要件も問われません。

 

(3) 20歳になった時が、障害認定日として扱われます。

 

(4) 事後重症の場合は、65歳になる前までに請求しなければなりません。

 

(5) 所得制限があり、前年の収入が464.1万円以上の場合支給停止、360.4万円以上の場合半額の支給となります。(通常、障害をお持ちでこれだけの収入のある方はまれだと思いますが。)

初めて2級の請求

(1) 3級以下の障害が2つ以上あり、2つ以上の障害を併合して初めて2級又は1級となる場合の請求方法

 

(2) 初診日が先にある障害を前発障害というが、これは1度も2級以上になったことがない(級落ちでない)障害であること

 

(3) 前発障害は、資格要件、納付要件は問われない

 

(4) 納付要件、加入要件は、最後の障害(基準障害という)の初診日で判断される。

 

(5) 認定された場合の支給は、請求日の翌月からで、遡ることはない。したがって、まず単独の障害で、障害認定日請求を行えれば、遡及請求ができるのでそれを目指すべきである。

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